『専門図書館と著作権Q&A2002』

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『専門図書館と著作権Q&A』は、専門図書館協議会に参加されている会員機関から寄せられた質問をもとに専門図書館に共通な疑問についての解答、あるいは知って頂きたい事項を2002年に パンフレットにまとめたものです。内容は専門図書館協議会著作権委員会での検討により作成したものです。

※会員に対するアンケートで寄せられたご質問で、この Q&A に関係するものは解説を載せておりますので、そちらもあわせてご参照ください。
>>自由記入質問への回答 へ

<ご注意>
 本パンフレットの内容は2002年発行当時の内容となってお
ります。ご利用に際しては、以下に示したその後の法改正点
にご注意ください。
また2009年の改正については「ごぞんじですか? 2009年
著作権法改正について」(専門図書館. 2010, (240), 46-49.)
をご覧ください。
 >>機関誌pdf へ (会員のみ閲覧可)

著作権法の保護の対象外にあたるもの

著作権者(個人)の死後50年、または公表後50年、創作後50年が経過しているもの→映画の著作物については、公表後70年になりました。(2004年1月1日施行)
※本文Q1の回答の映画の存続期間も同様です。

著作権者に許諾を得ること無く例外的に利用することが可能な場合(支分離別)

2-1.著作(財産)権

  • 複製権(法21条)

    ・教科書等への掲載(法33条)

    →ボランティア等による「拡大教科書」の作成(法33条の2)も可能になりました。(2004年1月1日施行)

    ・学校等教育機関での複製(法35条)

    →コンピュータ教室等での「児童生徒」等による複製(法35条第1項)も可能になりました。
    (2004年1月1日施行)
    ※本文Q33の回答にもこのケースが利用可能な場合として加わります
    ・裁判手続き等における複製(法42条)

    →「特許審査」手続等における文献の複製と「薬事行政手続」における文献の複製(第42条第2項)も可能になりました。
    (2007/7/1 施行)
    ・展示に伴う作品紹介のための小冊子への掲載(法47条)

    →機器の「保守・修理」等におけるバックアップのための複製(第47条の 3)も可能になりました。(2007/7/1 施行)

  • 公衆送信権等(法23条)

    ・プログラム以外の著作物の同一構内の送信
    →公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信も権利対象から除外)(第2条第1項第7号の2)がなされました。
    (2007/7/1 施行)

    ・「遠隔授業」における教材等の送信(法35条第2項)が追加されました。(2004年1月1日施行)
    ・「インターネット試験」等での試験問題の送信(法36条)が追加されました。(2004年1月1日施行)
    ・点字データ(法37条)、聴覚障害者用字幕データ(法37条の2)
    →視覚障害者に対する「録音図書のインターネット送信」(第37条第3項)も可能になりました。(2007/7/1 施行)
    ※本文Q34の回答にもこのケースが利用可能な場合として加わります。

  • 貸与権(法26条の2)

    ・図書・雑誌(暫定的に貸与権の対象外)(法附則4条の2)は
      廃止されました。(2005年1月1日施行)
    ただし、「非営利・無料」の場合の「本などの貸与」は引き続き
      権利制限の対象です。(法38条第4項)


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