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専門図書館協議会 委員会細則 平成14年3月 8日制定 平成15年6月 4日改正 平成17年6月23日改正 (目 的) 第1条 この細則は、専門図書館協議会(以下、「本会」という。)定款第33条により設置する各委員会の設置及び運営に関する規定を定め、委員会の活発な運営を図ることを目的とする。 (委員会の種類) 第2条 委員会は、その任務により運営委員会、表彰審査委員会、著作権委員会、常設委員会及び臨時委員会とする。 2 運営委員会は、本会の運営に関する重要事項の処理のために、設置する。 3 表彰審査委員会は、年度ごとの被表彰者の審査を行なうために、設置する。 4 著作権委員会は、著作権問題に関することを検討し、必要に応じ本会を代表して意見陳述等を行なうために、設置する。 5 常設委員会は、本会の政策・調査・研究及び事業の推進のため、必要に応じて設置する。 6 臨時委員会は、本会の事業及び行事等における随時の諸問題を処理するため必要と認められたときに、臨時に設置する。 (委員会の設置及び統廃合) 第3条 運営委員会、表彰審査委員会及び著作権委員会の設置若しくは改廃は、理事会の承認によるものとする。 2 常設委員会及び臨時委員会の設置、分割またはそれらの統廃合は、運営委員会の決議によるものとする。 (運営委員会) 第4条 運営委員会の所管事項は、次の通りとする。 一 理事会の諮問に対する答申に関すること 二 本会の将来計画に関すること 三 本会が行う事業等の企画に関すること 四 年度ごとの事業計画に関すること 五 広報に関すること 六 常設委員会及び臨時委員会の設置、分割またはそれらの統廃合に関すること 七 その他、本会の運営に関する重要事項に関すること (常設委員会・臨時委員会) 第5条 常設委員会の名称、所管事項及び運営に関する事項は、別に定める常設委員会設置要項による。 2 臨時委員会の名称及び所管事項は、都度、運営委員会が定める。 (委員会の組織) 第6条 委員会は、委員長及び若干名の委員をもって組織する。また、必要に応じて副委員長を置くことができる。 2 委員長は、議事を主宰し、委員会を代表する。 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 4 委員会は、必要に応じて、小委員会を設け、また臨時委員をおくことができる。 (運営委員会の構成) 第7条 運営委員会の委員長は、常任理事とする。 2 運営委員会の委員は、正会員の内から、次の各号に掲げる者で構成する。 一 各地区協議会が推薦する者、各1名 二 著作権委員会及び常設委員会の各委員長 三 事務局長 四 国立国会図書館に所属する役員 五 運営委員長が推薦する者 (表彰審査委員会の構成) 第8条 表彰審査委員会の委員長は、理事長とする。 2 表彰審査委員会の委員は、各地区協議会が推薦する常任理事またはそれに準ずる者各1名、及び事務局長で構成する。 (著作権委員会委員等の選考及び任期) 第8条の2 著作権委員会の委員等の選考については、第9条の規定を準用する。 2 著作権委員会の委員長、委員及び専門委員の任期は2年とするが、再任はこれを妨げない。 (委員等の選考) 第9条 常設委員会及び臨時委員会の委員等は、会員の中から、次に掲げるいずれかの方法により選考する。 委員長は正会員の中から選考する。ただし、必要と認められる場合には、個人会員または本会事務局役席者の中から選考することができる。 一 各地区協議会、あるいは会員から推薦された者を委員として運営委員会が選考し、委員長は委員の互選で決定する 二 運営委員会が委員長及び委員を選考する 三 運営委員会が委員長を選考し、委員長が委員を選考する 2 前項における委員会の委員長には、本会定款第48条第4項の規定によるものを除き、常任理事及び理事は選任されない。 3 常設委員会の委員長は、当該任務を達成するため、必要に応じて外部の有識者を専門委員として招聘することができる。 (委員等の委嘱) 第10条 運営委員会の委員長及び委員、表彰審査委員会の委員、著作権委員会の委員長、委員及び専門委員、並びに、前条により選考された委員等は、理事長が委嘱する。 (委員等の任期) 第11条 常設委員会の委員長、副委員長、委員及び専門委員の任期は2カ年とする。 ただし、委員長、副委員長、委員については重任1回までとするが、専門委員については再任はこれを妨げない。 2 臨時委員会の委員長及び委員の任期は、当該委員会の設置期間とする。 3 委員長は、当該所属委員会の同意と理事長の承認を得て、辞任することができる。 4 委員は、当該所属委員会の委員長の承認を得て、辞任することができる。 (委員会の議事) 第12条 委員会は委員長が招集し、議事の運営については、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。 2 委員長は、正会員から意見が具申されたときは、委員会に諮らなければならない。 (委員会報告) 第13条 委員長は、その委員会が任務を終了したときは、総会において経過及び結果を報告しなければならない。 2 委員長は、毎年度末に文書により年間の業務報告及び次年度の業務計画書を提出しなければならない。 (審議の促進) 第14条 理事会は、必要があると認めたときは、委員長に対して中間報告を求め、あるいは審議の促進を求めることができる。 (運営委員会と他の委員会との関係) 第15条 運営委員会は、必要に応じて特定の案件につき委員会の意見を求めることができる。 (委員会内規) 第16条 委員会において必要があると認めたときは、その委員会の内規を定めることができる。 (細則の改廃) 第17条 細則の改廃は、理事会の承認によって行う。 附 則 1 この細則は、平成14年4月1日から実施する。 2 専門図書館協議会委員会細則(昭和60年5月22日制定)は廃止する。 3 第2条乃至第7条、第8条の2乃至第11条及び第14条に係わる平成17年6月23日付け改正は、平成17年7月1日から実施する。 以 上
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