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専門図書館協議会 定 款 平成14年3月 8日制定 平成15年6月 4日改正 平成17年6月23日改正 第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会は、専門図書館協議会(略称「専図協」)と称する。 (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区新川1−11−14 日本図書館協会会館内に置く。 (目 的) 第3条 本会は、官庁の図書館、地方議会の図書室及び民間企業、各種団体、大学、調査研究機関の図書館等(以下、「専門図書館等」という。)相互間の連絡と、図書館活動の有機的連携を図り、その向上発展に資するをもって目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一 研修会、セミナー、研究会の開催並びに他団体が実施する同種事業への参加支援 二 外国関係諸団体との資料・情報の交換及び連絡 三 会員相互の資料の貸借及び情報交換 四 資料の取次及び斡旋 五 機関誌の発行 六 関連図書、資料の発行 七 資料センターの設置 八 その他前条の目的を達成するに必要な事業 (地区協議会) 第5条 全国を数地区に分け、各々の地区に地区協議会を置く。 2 地区協議会及び地区協議会役員に関する規則は、別に定める。 第2章 会 員 (種 別) 第6条 本会の会員は、次の3種とする。 一 正会員 二 個人会員 三 賛助会員 2 個人会員及び賛助会員は、本会のすべての会議において、議決権を有しない。 (会員の資格) 第7条 正会員は、本会の目的に賛同する専門図書館等及びこれらの組織を構成員とする団体であり、次の各号に掲げる条件を充たしていなければならない。 一 調査、参考、情報管理等の活動を行っていること 二 第4条に定める本会の事業に何らかの貢献ができること 三 当該業務の責任職員を配置していること 2 個人会員は、本会の目的に賛同し、かつ、本会の事業に何らかの貢献ができる者でなければならない。 3 賛助会員は、本会の目的に協力し、その達成に協力する機関でなければならない。 (入会手続) 第8条 本会に入会しようとするものは、その所在地域の地区協議会に申し込むものとする。 2 前項の申し込みは、正会員については規約その他その機関の業務の状況を明らかにする書類を添え、書面をもって行うものとし、個人会員及び賛助会員については、申込書のみとする。 (入会の許可) 第9条 地区協議会は前条の入会申し込みを受けたときは、直ちに審査し、第7条第1項各号または、同条第2項または第3項に掲げる条件を充たしていると判断したときは、当該申し込みの機関または個人に入会の許可を与えるものとする。 2 地区協議会は、入会を許可するときは、直ちに本会に報告し、理事会の承認を得なければならない。 (会員の所属) 第10条 会員は所在地域の地区協議会に所属するものとする。 ただし、国立国会図書館及びに国立国会図書館支部図書館並びに理事会で認められた会員は、特定の地区協議会には所属しないものとする。 (会員代表者) 第11条 入会を承認された正会員にあっては、代表する一人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。 2 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。 (会 費) 第12条 会員は、会費を納入しなければならない。 ただし、理事会において認められた会員に対しては、会費の納入を免除することができる。 2 会費は総会においてこれを定める。 (退 会) 第13条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 一 法人又は団体が解散し又は破産したとき 二 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき 三 死亡し又は失踪宣告を受けたとき 四 会費を1年以上納入しないとき (除 名) 第14条 会員が次の各号の一に該当する場合で、当該会員が所属する地区協議会が除名することを決定したときは、当該地区協議会からの申出に基づき、総会において正会員総数の三分の二以上の議決を得て、これを除名することができる。 一 本会の定款又は規則に違反したとき 二 本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき 2 特定の地区協議会に所属しない会員について、前項の各号に該当する場合は、理事会において出席理事の三分の二以上の議決を経て、総会において正会員総数の三分の二以上の議決により、これを除名することができる。 3 前2項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (会員資格喪失に伴う権利及び義務) 第15条 会員が第13条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。 ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 第3章 役 員 (役員の種類及び定数) 第16条 本会に、次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 7名以上10名以内 三 理事長 1名 四 常任理事 10名以上12名以内 五 理事 30名以内 六 監事 2名以内 (役員の選任) 第17条 会長及び副会長は、総会において正会員のうちから選任する。 2 理事及び監事は、第48条第4項に規定するものを除き、総会において正会員のうちから選任する。 ただし、総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは理事会において正会員のうちから選任することができる。 3 理事長、常任理事は、理事会において理事の互選により定める。 (役員の職務) 第18条 会長は、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序によりその職務を代行する。 3 理事長は、本会を代表し、会長及び副会長を補佐して本会の会務を統轄するとともに会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。 4 常任理事は、理事長を補佐して本会の会務を分担処理し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が定めた順序により、その職務を代行する。 5 常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。 6 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 7 監事は、次の職務を行う。 一 理事の業務執行の状況を監査すること 二 本会の財産の状況を監査すること 三 財産の状況または業務の執行について不正を発見したときは、これを総会に報告すること 四 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を召集すること (役員の任期) 第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解 任) 第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席正会員の三分の二以上の議決に基づいて当該役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき 二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき 2 前項第二号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (役員の報酬) 第21条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 (顧問及び参与) 第22条 本会に、顧問15名以内及び参与5名以内を置くことができる。 2 顧問は、本会に功労のあった者のうちから、会長が理事会の議を経てこれを委嘱する。 3 顧問は、重要な会務につき理事長の諮問に応ずる。 4 参与は、本会に功労のあった者のうちから、理事長が理事会の議を経てこれを委嘱する。 5 参与は、会務につき理事会の諮問に応ずる。 6 顧問及び参与は、理事会の議を経てこれを解職することができる。 7 第19条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。 第4章 会 議 (会議の種別) 第23条 本会の会議は、総会、理事会とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (会議の構成) 第24条 総会は、第6条第1項第一号に規定する正会員をもって構成する。 2 理事会は、理事をもって構成する。 3 監事は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。 (会議の権能) 第25条 総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 一 総会の議決した事項の執行に関すること 二 総会に付議すべき事項 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (会議の開催) 第26条 通常総会は、毎年一回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 一 理事会が必要と認めたとき 二 正会員総数の五分の一以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき 三 監事の全員から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき 3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 一 理事長が必要と認めたとき 二 理事現在数の三分の一以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき (会議の招集) 第27条 総会は、会長が招集する。 2 理事会は、理事長が招集する。 3 総会を招集する場合、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって開会の日の7日前までに通知しなければならない。 4 前項の規定は、理事会について準用する。 ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときはこの限りでない。 5 前条第2項第2号若しくは第3号の規定により請求があったときは、会長は臨時総会を、同条第3項第2号の規定により請求があったときは、理事長は理事会を、速やかに招集しなければならない。 (会議の議長) 第28条 総会の議長は、その総会において出席正会員のうちから選出する。 2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (会議の定足数) 第29条 総会は、正会員総数の過半数の出席により成立する。 2 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。 (会議の議決) 第30条 総会及び理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席構成員(総会の場合は正会員、理事会の場合は理事。以下、同じ。)の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 総会及び理事会においては、第27条第4項又は第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。 ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。 3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について議決権を行使することができない。 (書面表決等) 第31条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 3 第1項の規定により議決権を行使する構成員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 (会議の議事録) 第32条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 一 会議の日時及び場所 二 正会員又は理事の現在数 三 会議に出席した正会員又は理事の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び議決委任者を含む。) 四 議決事項 五 議事の経過の概要及び発言者の氏名と要旨、その結果 六 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 第5章 委 員 会 (委員会) 第33条 本会は、第4条に掲げる事業を実施するため、委員会を設置することができる。 2 委員会に関する細則は、理事会の議決を経て別にこれを定める。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 一 財産目録に記載された財産 二 会員の会費 三 事業に伴う収入 四 寄附金品 五 補助金 六 資産から生じる収入 七 その他の収入 (資産の管理) 第35条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。 (寄附の受理) 第36条 寄附金品は、理事会の承認を得て受理する。 (経費の支弁) 第37条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 (事業年度) 第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第39条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。 ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から85日以内に総会の議決を得るものとする。 2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、理事会の議決を得て予算執行することを妨げない。 3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画及び収支予算の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、事後に総会の承認を得るものとする。 (事業報告書及び決算書) 第40条 本会の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後85日以内に総会の議決を得なければならない。 (特別会計) 第41条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 (収支差額の処分) 第42条 本会の収支決算に収支差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 (借入金) 第43条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。 第7章 定款の変更、解散等 (定款の変更) 第44条 この定款は、総会において正会員総数の三分の二以上の議決を得なければ変更することができない。 (解 散) 第45条 本会は、次の各号の事由が発生した場合に、解散する。 一 総会において、解散することが決議されたとき 二 本会の目的である事業を遂行することが不可能になったとき 三 本会の会員がなくなったとき 四 本会が破産したとき 2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を得なければならない。 (残余財産の処分) 第46条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。 第8章 補 則 (備付け書類及び帳簿) 第47条 本会は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。 一 定款 二 会員名簿 三 財産目録 四 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類 五 定款に定める機関の議事に関する書類 六 資産及び負債の状況を示す書類 七 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 八 職員名簿 (事務局) 第48条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局の場所は、理事会の承認を得て理事長がこれを定める。 3 事務局に事務局長を置く。事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免する。 4 事務局長は、理事長の命を受けて会務を処理する。事務局長は常任理事とする。 5 事務局に所要の職員を置き、理事長がこれを任免する。 6 事務局に関する規則は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。 (実施細則) 第49条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 附 則(平成14年3月8日) 1 この定款は、平成14年4月1日から施行する。 2 平成14年3月31日現在の会員はそのまま引き続き会員であるものとする。この内、機関会員は正会員に、特別会員は個人会員に、それぞれ移行するものとする。 3 専門図書館協議会規約(昭和27年3月28日制定)は廃止する。 4 幹事会内規(昭和48年4月1日施行)は廃止する。 5 専門図書館協議会会員資格基準(昭和43年7月1日施行)は廃止する。 6 第33条に係わる平成17年6月23日付改正は、平成17年7月1日から実施する。 以 上
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